かんさつ日記
弊社インボイス(適格請求書)への対応と、インボイス開始6年間の経過措置と特例について。

本日2023年10月1日より、インボイス(適格請求書)制度がスタートしました。
弊社では今月の請求書より適格請求書を発行いたします。
弊社サービスの適用税率は今のところ全て10%の標準税率です。
インボイス導入の経過措置と特例
参考までにですが、インボイス制度導入にあたり経過措置として2029年9月までの6年間は特例があります。
発注者向け(取引先が免税事業者のまま)
仕入れ先が免税事業者のままの場合、2023年10月〜2026年9月までの3年間は80%の控除が可能です。
その後2026年10月〜2029年9月までの3年間は50%控除可能です。
免税事業者との取引をされる場合は80%・50%の控除特例を活用しましょう。
仕入れ先向け(免税事業者が課税事業者に転換した場合)
また、これまで免税事業者だった事業者が課税事業者に転換した場合の特例もあります。
約3年間は消費税の納税が売上の約2%になる、いわゆる「2割特例」です。
▼2割特例(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
賛否あるインボイス制度ですが、「消費税」について考える良いきっかけになっているとも感じます。
知識を身につけ、冷静な判断と経過措置の特例を活用し、取引先との良好な関係をしていきましょう。
